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お問い合わせ坂戸・鶴ヶ島・東松山営業所0493-53-5335 |
当店のHPをご覧頂きまして誠に有難うございます。当店は、修理・工事を中心に地域密着型で対応させて頂いております。 |
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防災設備工事 各種消防用設備 点検・保守・施工 |
(1)消火設備 消化剤や水を使用して消火をする設備など
屋内消火栓/屋外消火栓/スプリンクラー/水噴霧消火設備
泡消火設備/不活性ガス/ハロゲン化合物/粉末消火/消防ポンプ |
(2)警報設備 火災の発生を報知する設備など
自動火災報知設備/ガス漏れ火災警報器/漏電火災警報器/
消防機関へ通報する火災報知設備(119番)/非常用放送設備/
自動式・手動式サイレン/警鐘/拡声器/非常ベルなど |
(3)避難設備 火災が発生時等に避難のための設備等
誘導灯/誘導標識/避難はしご/救助袋/非常灯/避難器具 |
設備点検、消防検査立会、消防署等の報告書・提出書類作成作成などもお問い合わせください。福祉施設の消防設備,書類作成ご相談ください。 |
誘導灯とは、避難するための出入口や、避難口に通じる
通路に人を安全に避難させるために設置する防災設備です |
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消防法(総務省) |
建築基準法(国土交通省) |
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誘導灯・非常用照明器具は、消防法の消防用設備等及び建築基準法の建築設備として、関連法令に基づき、維持管理し、定期点検及び報告の義務があります。 |
消防法及び関連法令 |
建築基準法及び関連法令 |
所有者・管理者・占有者 |
所有者と管理者が異なる時は管理者 |
設備の点検及び
報告義務 |
防火対象物の関係者は消防用設備等について総務省令の定めるところににより定期的に点検し、その結果を報告しなければならない |
建築設備の所有者又は管理者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に下記資格を有するものに検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない |
点検資格者 |
消防設備士(国家資格)
消防設備点検資格者
(法第17条の3の3) |
一級又は二級建築士、建築基準適合
判定資格者及び建築設備検査資格者
(法第12条第3項)
(施工規則第4条の20第3項) |
定期点検 |
機器点検:6ヶ月に1回 |
6ヶ月から1年の間隔で特定行政庁が
定める時期(施工規則第6条) |
定期報告 |
特定防火対象物:1年に1回
その他の防火対象物:3年に1回
(施工規則第31条の6) |
届出先及び報告先 |
消防長又は消防署長
(施工規則第31条の6) |
特定行政庁(法第12条第3項) |
勧告・措置・是正
改善命令 |
立ち入り検査の後に有り
消防設備等に対する措置命令
(法第17条の4) |
保安上危険な建築物等に対する措置
(法第10条) |
点検報告義務違反 |
管理者 |
関係者:30万円以下の罰金又は拘留
(法第44条)
法人:30万円以下の罰金(法第45条) |
100万円以下の罰金(法第101条) |
是正・改善命令違反 |
違反者 |
懲役3年以下・罰金300万円以下
関係者:30万円以下の罰金(法第44条)
法人:一億円以下の罰金(法第45条) |
懲役3年以下・罰金300万円以下
(法第98条)
法人1億円以下(法第104条より要約) |
命令内容公表 |
有り(法第5条) |
有り(法第9条) |
非常点灯確認 |
20分間又は60分間 |
30分間又は60分間 |
報告徴収 |
オーナー |
- |
虚偽の答弁等により罰金50万円以下
(法第102条より要約) |
点検者 |
- |
誘導音装置付き誘導灯 |
地下街や百貨店、ホテルなど、不特定多数の人員が多数来訪する建築物では、自動火災報知機設備の火災発報と連動して音声によって避難口の位置を知らせる誘導灯 |
点滅型誘導灯 |
病院などで視力や聴力が悪い人が出入りする建築物に避難口を知らせる誘導灯 |
長時時間型誘導灯 |
床面積が50,000u以上や、15階建て以上かつ30,000u以上の建築物などは、停電時に誘導灯を60分以上点灯することで、安全に人々を避難口まで誘導する誘導灯 |
客席誘導灯 |
映画館など、足元に常時わずかな照度を最低限確保するための誘導灯 |
階段通路誘導灯 |
階段や傾斜路に設置し、避難口の方向を知らせる誘導灯 |
避難口誘導灯 |
通路誘導灯 |
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※器具の交換の目安は8〜10年です |
大幅な省エネを実現 |
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従来形誘導灯 |
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新 |
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従来形誘導灯 |
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新 |
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従来形誘導灯 |
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新 |
小形 |
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C級 |
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中形 |
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B級BL形 |
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大形 |
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B級BH形 |
10W蛍光管 |
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LED |
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20W蛍光管 |
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LED |
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40W蛍光管 |
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LED |
消費電力15W |
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消費電力2.0W |
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消費電力23W |
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消費電力2.7W |
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消費電力49W |
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消費電力3.6W |
約87%省エネ |
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約88%省エネ |
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約92%省エネ |
※「大形・中形・小形」の等級表記から、「A級・B級・C級」に変更になりました。 |
【当社施工例】 |
大形避難口誘導灯(40Wの蛍光管)圧迫感を感じる大きさ。バッテリー(蓄電池)内臓型。既存の器具を外すと、天井の汚れが目立ちます。(真ん中写真)ジプトン材3枚を張替えてスッキリしました。(当店施工例) |
天
井
直
付
型 |
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通路誘導灯(壁埋込型)異常なく動作してましたが、耐用の限度を超えていましたので、安全、安心を優先に考え、LED通路誘導灯に交換いたしました。建物の構造がコンクリートの為、既存の開口穴を塞ぐことは容易にできず完成後のイメージも悪いため、リニューアルプレートを利用して施工いたしました。(当社施工例) |
壁
埋
込
型 |
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蓄電池の容量不足で不点灯。蓄電池を交換しても耐用年数を超えているため、今後は器具本体の故障も考えられますので、LED避難口誘導と交換をさせていただきました。但し、高天井の為、天井面に直付けですと災害時に煙が上部へ溜まり表示板が見えなくなる恐れもありましたので、吊り具のやや長めを利用し施工いたしました。(当社施工例) |
天
井
吊
下
型 |
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災害時(停電時)などに備えて、火災報知器及び放送設備の非常ベルが正常に動作していますか?アナウンスが流れて迅速に避難できますか?非常用照明は動作していますか?避難口誘導灯や通路誘導灯も電池(バッテリー)切れになっていませんか?球切れは大丈夫でしょうか?非常に重要な役割をしています。早めの対策、早めの点検を心がけましょう。 |
又、LED器具に更新することで、省エネにもなります。 |
非常用照明器具の設置は建築基準法に基づいて定められています。その器 具の能力を保持する為に消防法によって点検義務が義務付けられています |
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壁直付型(2面ガラスパネル・下面開放・3面ガラスパネル)・壁天井直付兼用型防湿型・防雨型・コーナー直付型・低誘虫照明器具・蛍光灯ベースライト(埋込型)蛍光灯ベースライト(直付型)・反射笠付型・笠なし・富士型 |
人がいる時は点灯 |
人がいない時は消灯、または調光 |
非常時(停電時)は内臓電池により点灯 |
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不特定多数の人が利用する階段・人通りが比較的多い階段・採光窓のない階段 |
各種LED非常用照明器具ご相談ください。 |
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埋込型・直付型・浅埋込型・断熱遮音施工用型防湿型・防雨型
クリーンルーム向け・中天井用・高天井用・特高天井用・9W・13W・30W |
当社の営業地域 |
埼玉県 坂戸・鶴ヶ島・東松山営業所 0493-53-5335 |
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埼玉県,さいたま,坂戸市,さかど市,鶴ヶ島,川越,東松山,鳩山町,日高,飯能市,狭山市,入間,所沢市,上福岡,大井町,三芳町,富士見市,毛呂山町,越生,小川,嵐山,ときがわ町,都幾川,玉川,滑川町,吉見,上尾,川島町,鴻巣,北本市,桶川市,熊谷市,比企
埼玉,さいたま市,さかど,鶴ヶ島市,川越市,東松山市,鳩山,日高市,狭山,飯能,入間市,所沢,上福岡市,大井,三芳,富士見,毛呂山,越生町,小川町,嵐山町,ときがわ,滑川,吉見町,上尾市,川島,鴻巣市,北本,桶川,熊谷,比企郡,入間郡
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